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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
登記の制度と登記請求権
登記の制度・登記請求権と混同
中級 第1問
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不動産の登記と混同に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
不動産登記法は、権利に関する登記の申請は共同申請が原則であるが、「相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる」と定めている。
2
中間者の同意なく中間省略登記がされた場合について、判例は、その登記が「現在の実体的権利関係に合致する」ときでも、同意しなかった中間者は、抹消を求める正当な利益の有無にかかわらず、その抹消を求めることができるとする。
3
判例は、「甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は」、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することができるとする。
4
地上権とその地上権を目的とする抵当権が同一人に帰属しても、抵当権は混同によって消滅することはない。
5
民法179条1項は「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する」と定めており、占有権も、所有権と同一人に帰属すれば混同により消滅する。
わからない
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