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登記制度と混同に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア中間者の同意なく中間省略登記がされた場合について、判例は、最終の買主が受けた所有権移転登記は中間省略登記であるから、最終の買主はその登記によって第三者に所有権を対抗することはできないとする。
イ民法上、土地の地上権者がその土地の所有権を取得しても、その地上権が第三者の抵当権の目的となっているときは、地上権は混同によって消滅しない。
ウ不動産登記法上、仮登記に基づいて本登記をした場合でも、その本登記の順位は、本登記をした時を基準として定まる。
エ中間者の同意なく中間省略登記がされた場合について、判例は、その登記が現在の実体的権利関係に合致しているときは、中間者でない者は、その登記の無効を主張して抹消を求めることはできないとする。
オ土地に1番抵当権と2番抵当権が設定されている場合に、1番抵当権者がその土地の所有権を取得しても、「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」に当たるから、1番抵当権は混同によっては消滅しない。

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