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即時取得に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、代価の弁償があるまで盗品の引渡しを拒むことができた占有者が、その盗品を被害者に返還したときは、もはや「民法一九四条に基づき」代価の弁償を請求することはできないとした。
イ債務者の物でない動産が強制競売に付されたときでも、競落人は、民法192条の要件を満たせば、同条によりその動産の所有権を取得することができるとするのが判例である。
ウ通説は、無権代理人から動産を買い受けた相手方は、代理権があると過失なく信じていたとしても、民法192条によっては保護されないとしている。
エ道路運送車両法による登録を受けている自動車について、判例は、「登録が所有権の得喪並びに抵当権の得喪及び変更の公示方法とされているのであるから」、民法192条は適用されないとした。
オ民法192条の「動産について行使する権利」には所有権のほか質権も含まれ、無権利者から動産に質権の設定を受けた者も、同条により質権を取得することができる。











