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占有に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定及び通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア悪意の占有者は、「果実を返還し」なければならないが、既に消費してしまった果実については、その代価を償還しなくてよい。
イ民法189条2項は、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その判決が確定した時から「悪意の占有者とみなす」と定めている。
ウ民法上、賃料は「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」に当たる法定果実であるから、他人の建物を自己の物と誤信して賃貸していた善意の占有者は、受け取った賃料を真の所有者に返還する必要はない。
エ通説は、自己のためにする意思は一般的・潜在的なもので足り、留守中に郵便受けに配達された郵便物についても占有が成立するとしている。
オ民法181条は「占有権は、代理人によって取得することができる。」と定めており、建物を賃貸している賃貸人は、自らはその建物を所持していなくても、賃借人の所持を通じて建物の占有権を有する(間接占有)。











