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占有権の移転と代理占有に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定及び通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
アAは、Bに売却した商品甲にBの注文で名入れをするため、甲を手元に置いたまま、以後Bのために占有する意思を表示したから、Bは「これによって占有権を取得する」ことになる。
イ簡易の引渡しについて、民法182条2項は、「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。」と定めている。
ウ建物の賃貸借契約が期間の満了によって終了したときは、賃貸人が賃借人を通じて有していた建物の占有権は、それだけで当然に消滅する。
エAは、運送業者Bに機械甲の運送を任せていたところ、運送中の甲をCに売却し、Bに対して以後Cのために甲を占有するよう命じ、Cがこれを承諾した。この場合、Cは甲の占有権を取得する。
オ通説は、占有改定も民法178条の「引渡し」に当たり、動産の譲受人は占有改定によって対抗要件を備えることができるとしている。

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