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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
占有と占有訴権
占有訴権
中級 第2問
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占有の訴えに関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
1
判例は、民法203条本文により占有物の所持を失えば占有権は消滅するが、占有者は、同条ただし書により、「占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかつた間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制される」としている。
2
判例・通説は、同じ物について、占有者が占有の訴えと所有権などの本権の訴えを同時に提起することはできず、占有者は、どちらか一方を選んで提起しなければならないとしている。
3
民法201条2項は、占有保全の訴えは、妨害の危険が生じた時から1年以内に限り「提起することができる」と定めている。
4
侵奪者の特定承継人が侵奪の事実を知らなかったことについて過失がある場合も、民法200条2項ただし書の「その承継人が侵奪の事実を知っていたとき」に当たる。
5
占有者が占有の訴えで勝訴するためには、自分が物を占有していた事実と、その占有を妨害され又は奪われた事実を主張・立証するだけでは足りず、その占有を正当化する本権を有することも主張・立証しなければならない。
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