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占有の訴えと占有権の消滅に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア判例は、侵奪者の特定承継人に対する占有回収の訴えは、承継人が侵奪の事実を知って占有を承継した場合に限り提起できるとし、そのためには「少なくともなんらかの形での侵奪があつたことについての認識を有していたことが必要」であるとしている。
イ判例・通説は、侵奪者から侵奪の事実を知らずに物を譲り受けた者から、さらに侵奪の事実を知って譲り受けた者に対しては、占有回収の訴えを提起することができるとしている。
ウ通説は、占有者が占有保持の訴えにより「その妨害の停止」を請求するには、妨害者に故意又は過失があることを要するとしている。
エ判例は、民法202条2項は「占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるもの」であるから、占有の訴えに対し防御方法として本権を主張することは許されないが、本権に基づく反訴を提起することは同項の禁ずるところではないとしている。
オ占有者が占有の意思を放棄しても、その占有者が占有物の所持を続けている限り、占有権は消滅しない。

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