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相隣関係に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
アA が土地の一部を B に譲渡して B の土地が袋地となった後、A が残余地を C に譲渡した場合、判例は、B の213条の通行権は「残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく」としたうえで、B は210条により他の囲繞地を通行することもできるとした。
イ判例は、民法209条以下の相隣関係の規定について、「相隣接する不動産相互間の利用の調整を目的とする規定」であるとしている。
ウ自動車による通行を前提とする210条の通行権について、判例は、その成否及び具体的内容は「他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,自動車による通行を前提とする210条通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである」としている。
エ通行地役権は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が公道に至ることができるように、法律の規定によって当然に認められる権利である。
オ分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合には、償金を支払う必要はない。

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