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共有物の分割と持分の帰属に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア民法上、裁判所は、共有物の分割の裁判において、共有物の現物を分割する方法をとることができる場合にも、分割を請求した共有者が望めば、その競売を命ずることができる。
イ共有者の一人が死亡して相続人のないことが確定し、清算手続が終了した場合のその持分について、判例は、「法二五五条は法九五九条一項の特別規定であった」から、その持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象とならずに、他の共有者に帰属するとした。
ウ不動産の共有者の間で5年を超えない期間内は共有物を分割しない旨の契約をしたときは、その契約は「共有物分割禁止の定め」として登記事項とされ、その登記をしなければ、持分の譲受人に対抗することができないと解されている。
エ判例は、「権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するもの」であるから、総社員の同意で総有の廃止その他財産の処分に関する定めをしない限り、現社員及び元社員は、当然には共有の持分権も分割請求権も有しないとした。
オ共有者が多数いる場合に、その中の一人だけが分割を請求したときについて、判例は、裁判所は、その請求者に対してだけ持分の限度で現物を分割し、その余を他の者の共有として残す方法をとることができるとしている。











