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留置権の成立に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・通説の見解による。
ア不動産の二重売買で、引渡しを受けていた第一買主に対し、先に登記を備えた第二買主が明渡しを求めた場合について、判例は、第一買主が売主に対して取得する損害賠償債権は「その物自体を目的とする債権がその態様を変じたもの」であるから、その不動産に関して生じた債権に当たり、第一買主はこれを被担保債権として留置権を主張できるとする。
イ判例・通説は、民法295条1項の「その物に関して生じた債権」に当たるのは、物に支出した費用の償還請求権のように、債権が物自体から生じた場合に限られるとする。
ウ借家人が造作買取代金債権を有する場合について、判例は、この債権は「造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではない」として、これを被担保債権として建物を留置することを認めない。
エ賃貸借が債務不履行により解除された後、占有権原の無いことを知りながら建物の占有を続けた者が、その間に建物について有益費を支出した場合について、判例は、「民法二九五条二項の類推適用により」、その償還請求権に基づいて建物の留置権を主張することはできないとする。
オ不動産の譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的不動産を第三者に譲渡した場合について、判例は、設定者は、清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を、譲渡担保権者に対しては主張できるが、その第三者からの明渡請求に対しては主張できないとする。

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