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先取特権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア債務者が先取特権の目的である動産を第三取得者に売却した場合には、売買契約を結んだだけで、まだその動産を第三取得者に引き渡していなくても、先取特権は、売却の時から「その動産について行使することができない」。
イ民法329条1項は、「一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う」と定めているので、共益の費用の先取特権が最も優先する。
ウ民法304条1項は「その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる」と定めているが、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
エ同一の動産について、「動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは」、前の保存者が後の保存者に優先する。
オ判例は、動産の買主がその動産を用いて請負工事を行った場合、動産の売主は、原則として請負代金債権に物上代位権を行使できないが、請負代金債権の全部又は一部を転売代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合に限り、その部分について行使できるとしている。

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