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先取特権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア判例は、動産売買の先取特権に基づく物上代位について、民法304条1項ただし書の差押えの要求は、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものではないとしている。
イ同じ目的物に同じ順位の先取特権者が複数いるときは、各先取特権者は等しい割合で弁済を受ける。
ウ動産質権者は、先取特権と競合する場合には、民法330条の第一順位の先取特権者と同じ権利をもつ。
エ一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、「特別担保を有しない債権者に対抗することができる」。
オ同一の不動産について売買が順次された場合には、「売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による」とされ、後の売買の売主の先取特権が先の順位となる。

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