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先取特権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア民法329条2項本文は、「特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する」と定めている。
イ民法335条1項によれば、一般の先取特権者は、不動産以外の財産から弁済を受けてもなお不足がある場合でなければ、不動産から弁済を受けることができない。
ウ不動産の賃貸人が「敷金を受け取っている場合には」、不動産賃貸の先取特権は、その敷金で弁済を受けない債権の部分に限って存在し、敷金で弁済を受けられる部分には及ばない。
エ抵当権が先に登記されている場合であっても、登記をした不動産の保存又は工事の先取特権は、「抵当権に先立って行使することができる」。
オ雇用関係の先取特権は、最後の6か月間に生じたものに限り、「給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する」。

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