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先取特権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア先取特権は、「債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は」、その動産について行使することができない。
イ同一の不動産について特別の先取特権が競合する場合には、保存、工事、売買の順に優先し、不動産売買の先取特権は、保存の先取特権にも工事の先取特権にも劣後する。
ウ一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた特別の先取特権者に対して劣後する。
エ不動産の工事の先取特権は、「工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し」、その不動産について存在し、その範囲は工事の費用の全額に及ぶ。
オ「一般の先取特権者は、不動産については、」まず特別担保の目的とされているものから弁済を受けなければならない。

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