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抵当権の効力及び被担保債権の範囲に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア借地上の建物に設定された抵当権が実行された場合について、判例は、建物の抵当権の効力は原則として敷地の賃借権にも及び、賃貸人である土地所有者が「賃借権の移転を承諾しないとしても」、賃借権を競落人に移転した従前の建物所有者は、土地所有者に代位して競落人に敷地の明渡しを請求することはできないとしている。
イ抵当権者は、利息その他の定期金の最後の2年分に加えて、債務の不履行によって生じた損害の賠償についても、別に最後の2年分まで抵当権を行使することができる。
ウ判例は、抵当権の設定後に抵当不動産に備え付けられた従物にも、「従物は、主物の処分に従う」とする民法87条2項により、当然に抵当権の効力が及ぶとしている。
エ民法375条1項本文は、抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分に限り、「その抵当権を行使することができる」と定めている。
オ一般に、民法371条の果実は天然果実に限られず、賃料などの法定果実も含まれると解されている。

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