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抵当権の目的及び効力に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア借地上の建物に設定された抵当権について、判例は、建物の所有に必要な敷地の賃借権は民法87条1項の従物に当たるとして、建物に抵当権が設定されたときは「敷地の賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含される」としている。
イ民法369条2項は、「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」と定めている。
ウ債権者が同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権を有する場合において、「同時にその代価を配当すべきときは」、各不動産の価額に応じて、その債権の負担が按分される。
エ抵当権の効力は、被担保債権について不履行が生じる前に生じた抵当不動産の果実にも及ぶ。
オ民法上、抵当権は、「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産」のほか、地上権、永小作権及び土地の賃借権を目的として設定することができる。

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