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抵当権の物上代位に関する次のア〜エの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権について、判例は、その賃貸借が抵当権設定登記の後にされたものであるときは、抵当権者は転貸賃料債権について物上代位権を行使することができるとしている。
イ判例は、「抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は」、抵当不動産の賃借人は、差押えの前に賃貸人に対して取得した債権による相殺であれば、抵当権者に対抗することができるとしている。
ウ担保不動産収益執行の制度が設けられたことから、抵当権者は、抵当不動産の賃料債権に物上代位をすることはできなくなったと一般に解されている。
エ判例は、抵当権設定者が目的物を賃貸して得た対価について抵当権を行使することができると解したとしても、「抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならない」から、抵当権者は抵当不動産の賃料債権について物上代位をすることができるとしている。

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