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抵当権に基づく物上代位に関する次のア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後に賃貸借が終了し目的物が明け渡された場合には、賃借人が敷金を未払賃料に充てる旨の意思表示をしたときに、「賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する」としている。
イ判例は、目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後の物上代位について、「物上代位による差押えの時点において」その債権の弁済期が既に到来していたときは、抵当権者は物上代位権を行使することができないとしている。
ウ判例は、一般債権者の差押えと物上代位の差押えが競合した場合の優劣は、一般債権者の差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後で決まり、送達が先なら抵当権者は配当を受けることができないとしている。
エ抵当権に準用される民法304条1項の「債務者」には、原則として、抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれない。賃借人は、所有者と異なり、被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものではないからである。











