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物上代位に関する次のア〜エの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、敷金が授受された賃貸借の賃料債権を抵当権者が物上代位により差し押さえた場合においても、賃貸借が終了し目的物が明け渡されたときは、「賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する」としている。
イ判例は、「物上代位権の行使としての差押えのされる前においては,賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが」、差押えの後は、賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権による賃料債権との相殺を、抵当権者に対抗することができないとしている。
ウ民事執行法159条5項は「転付命令は、確定しなければその効力を生じない。」と定めているから、一般債権者の転付命令が第三債務者に送達された後であっても、抵当権者は、その転付命令が確定するまでに被転付債権を差し押さえれば、物上代位による優先を主張することができる。
エ判例は、抵当権に基づく物上代位について、民法304条1項ただし書が差押えを要するとした趣旨は、第三債務者が差押命令の送達を受ける前には抵当権設定者に弁済すれば足りることとして、「二重弁済を強いられる危険から第三債務者を保護するという点にあると解される」としている。

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