00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
抵当権に基づく物上代位に関する次のア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても、「自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるものと解するのが相当である」としている。
イ判例は、抵当不動産の賃料債権への物上代位について、「目的不動産に対して抵当権が実行されている場合」には、抵当権者は賃料債権に物上代位することができないとしている。
ウ判例は、一般債権者の転付命令との関係について、「抵当権の物上代位としての差押えについて強制執行における差押えと異なる取扱いをすべき理由はなく」、抵当権者が物上代位により被転付債権に抵当権の効力を及ぼすためには、自ら被転付債権を差し押さえることを要するとしている。
エ判例は、賃借人が、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権として、差押えの前に賃貸人との間で相殺の合意をしていたときは、その合意の効力を「物上代位権の行使としての差押えがされた後に発生する賃料債権」についても抵当権者に対抗することができるとしている。











