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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
法定地上権
法定地上権
中級 第1問
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法定地上権に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。
1
甲土地をAが、その上の乙建物をBが所有していた当時、Aが甲土地にCのための抵当権を設定し、その後AがBから乙建物を買い受けた場合、民法388条の「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において」という要件は、抵当権の実行による競売の時点を基準として判断され、乙建物のために法定地上権が成立するとするのが判例である。
2
Aが所有する甲土地にBのための一番抵当権を設定した当時、甲土地の上には建物がなく、その後Aが甲土地の上に乙建物を建築し、甲土地にCのための二番抵当権を設定した場合について、判例は、Cの申立てにより甲土地が競売されるときであっても、甲土地は「先順位抵当権設定当時の状態において競売されるべきものである」から、乙建物のために法定地上権は成立しないとした。
3
Cから乙建物を贈与により取得したBが、乙建物の敷地である自己所有の甲土地にDのための抵当権を設定したが、その当時、乙建物の登記名義はCのままであった場合について、判例は、建物所有者は、法定地上権を取得するには対抗力ある所有権を有していなければならないから、甲土地の競落人との関係では法定地上権は成立しないとした。
4
Aが、自己の所有する甲土地と乙建物のうち甲土地のみに抵当権を設定した後、乙建物が滅失して新建物が建てられた場合について、判例は、「新建物が再築された場合であつても、抵当権の実行により土地が競売されたときは、法定地上権の成立を妨げないものであり」、その内容も、抵当権者の利益を害するかどうかを問わず、新建物を基準として定めるとした。
5
Cが所有する甲土地と乙建物にDのための共同抵当権を設定した後、Cが乙建物を取り壊して甲土地の上に新しい建物を建築した場合について、判例は、新建物の所有者が甲土地の所有者と同一であれば、新建物に他の債権者のための抵当権が先に設定され、Dの共同抵当権がその後順位であっても、新建物のために法定地上権が成立するとした。
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