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法定地上権に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア通説は、法定地上権の制度を、土地と建物を別個の不動産とする民法の下では、土地と建物を単独で所有する者が自己の土地に自己のための借地権を設定することができないため、抵当権の実行により土地と建物の所有者が分かれたときに、建物を存続させるための土地の利用権を法律が与えるものと説明している。
イ乙建物をB・C・Dが共有し、その敷地である甲土地をBが単独で所有している場合において、Bが甲土地に抵当権を設定し、その実行により甲土地が競売されたときについて、判例は、Bは他の建物共有者であるC・Dのためにまで甲土地の利用を認めているとはいえないから、乙建物のために法定地上権は成立しないとした。
ウ土地と建物がともに共有である場合について、判例は、土地共有者の一人だけについて法定地上権の要件が生じたときであっても、土地の共有者全員が共同して各持分に抵当権を設定していれば、他の共有者らが「法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができる」とした。
エ甲土地にBのための一番抵当権が設定された当時は甲土地と乙建物の所有者が異なり、その後に両者が同一の所有者に属するに至ってからCのための二番抵当権が設定され、さらにBの抵当権が設定契約の解除により消滅した後にCの抵当権が実行された場合には、乙建物のために法定地上権が成立するとするのが判例である。
オ甲土地をB・C・Dが共有し、その上の乙建物をBが単独で所有している場合において、Bについてだけ法定地上権の要件が生じたときについて、判例は、他の共有者の「持分までが無視さるべきいわれはないのであつて、当該共有土地については地上権を設定したと看做すべきでないものといわなければならない」とした。

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