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法定地上権に関する次のア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
アBが所有する更地の甲土地に、更地として評価してCのための抵当権を設定し、その後に甲土地の上に乙建物が築造された場合について、判例は、民法388条について「抵当権設定後土地の上に建物を築造した場合は原則として同条の適用がない」と述べたうえで、Cが乙建物の築造をあらかじめ承認していたときは、乙建物のために法定地上権が成立するとした。
イDが所有する甲土地と乙建物にEのための共同抵当権が設定された後、乙建物が取り壊されて甲土地の上に新しい建物が建築された場合について、判例は、共同抵当権者は「土地及び建物全体の担保価値を把握している」から、建物が取り壊されたときは更地としての担保価値を把握しようとするのが抵当権設定当事者の合理的意思であるとしたうえで、新建物のために原則として法定地上権は成立しないとした。
ウBが所有する甲土地にAのための一番抵当権が設定された当時、甲土地上の乙建物はCが所有していたが、その後BがCから乙建物を買い受け、甲土地にDのための二番抵当権が設定された場合について、判例は、「土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより一番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しない」とした。
エ民法は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、土地のみに抵当権が設定されたときに限らず、建物のみに抵当権が設定され、その実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったときも、その建物について地上権が設定されたものとみなすと定めている。











