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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
抵当権の処分・侵害・消滅
抵当権の処分・侵害・消滅と第三者
初級 第1問
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抵当権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・通説による。
1
民法上、各抵当権者の合意による抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じないものとされ、登記は、順位の変更を第三者に対抗するための要件にとどまるものではない。
2
「地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人」は、その権利を放棄したときは、その放棄をもって抵当権者に対抗することができる。
3
抵当不動産の占有者に対する抵当権者の請求について、判例は、抵当権者が占有者に対し「直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる」場合があるとしたうえで、その場合には、賃料額相当の損害の賠償を請求することができるとした。
4
物上保証人は、一般に、債務を負わず、担保に供した財産の価額の限度で責任を負うにすぎないと解されており、抵当権の実行によって債務が消滅しても、保証債務に関する規定に従って債務者に求償することはできないとされている。
5
民法は、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる」と定めており、この場合、抵当権者は、土地の代価だけでなく、建物の代価についても優先権を行使することができる。
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