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抵当権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例・通説による。
ア第三者が抵当不動産を不法に占有し、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態がある場合について、判例は、抵当権者は、「民法四二三条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる」としたうえで、抵当権に基づく妨害排除請求として、その状態の排除を求めることも許されると述べた。
イ抵当権設定登記の後に抵当不動産の所有者から賃借権の設定を受けて占有する者に対しては、その賃借権の設定に競売手続を妨害する目的があり、その占有によって抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があっても、占有権原がある以上、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求をすることはできないとするのが判例である。
ウ一般に、抵当権は目的物の占有を内容としない権利であるから、第三者が抵当不動産を占有していても、それだけでは抵当権の侵害には当たらないと解されている。
エ民法は、順位の変更について利害関係を有する者があっても、その者の承諾を得ることなく、「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる」と定めている。
オ民法は、抵当権者は、「その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる」と定めている。











