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抵当権に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア民法は、抵当権は、「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない」と定めており、同条が適用される場合には、債務者及び抵当権設定者との関係で、抵当権だけが被担保債権より先に時効によって消滅することはない。
イ債務者の委託を受けて自己の土地に抵当権を設定した物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないとするのが判例である。
ウ抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受けた場合について、判例は、その抵当権には民法396条が適用されるとした。
エ民法は、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができるときの一つとして、債務が弁済期にあるときを挙げている。











