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根抵当権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア一般に、元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができると解されている。
イ民法上、根抵当権者は、確定した元本や利息のほか、「債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として」根抵当権を行使することができる。
ウ根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない限り、根抵当権の設定の時からの期間にかかわらず、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
エ一般に、根抵当権は、元本が確定すると担保される元本が特定され、普通抵当権とほぼ同じ扱いになると解されている。
オ民法398条の2第2項は、根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、「債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない」と定めている。

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