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譲渡担保の性質と効力に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア譲渡担保の目的物件を正当な権原なく占有する者がある場合について、判例は、特段の事情のない限り、設定者はその占有者に対して返還を請求することができるとする。
イ一般に、譲渡担保とは、金銭債務の不履行があるときは債権者に所有権を移転することを目的とする代物弁済の予約などをし、その権利について仮登記をしておくことによって金銭債務を担保するものをいうと解されている。
ウ判例は、「買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は,特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である」とする。
エ判例は、売渡担保の契約の後も債務者が担保物を引き続き占有している場合、債務者は占有改定により以後債権者のために占有するとし、債権者は「所有権と共に間接占有権を取得しその引渡を受けたことによりその所有権の取得を以て第三者」に対抗することができるとする。
オ判例は、設定者について会社更生手続が開始されたときは、譲渡担保権者は、「更生担保権者に準じてその権利の届出をなし」得るほか、目的物の所有者として取戻権を行使することもできるとする。

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