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譲渡担保の実行と当事者の地位に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア判例は、弁済期に弁済がなければ目的不動産を確定的に自己の所有に帰せしめる旨の合意がある場合でも、債権者は、「目的不動産を換価処分し、またはこれを適正に評価することによつて具体化する右物件の価額から、自己の債権額を差し引き」、残額があれば清算金として債務者に支払わなければならないとする。
イ判例は、帰属清算型の譲渡担保では、「債権者が債務者に対し、目的不動産の適正評価額が債務の額を上回る場合にあつては清算金の支払又はその提供をするまでの間、目的不動産の適正評価額が債務の額を上回らない場合にあつてはその旨の通知をするまでの間」、債務者は債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができるとする。
ウ判例は、「被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ,その旨の登記がされたときは」、設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済すれば、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができるとする。
エ判例は、不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済して取得した求償債権は、当然に譲渡担保の被担保債権の範囲に含まれるとする。
オ設定者の一般債権者が目的物件に強制執行をした場合について、判例は、「譲渡担保権者は、特段の事情がないかぎり、譲渡担保権者たる地位に基づいて目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができる」としつつ、譲渡担保権者が目的物件をさらに自己の債権者のために譲渡担保に供した後は、その排除を求めることはできなくなるとする。











