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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
譲渡担保と非典型担保
集合物・将来債権の譲渡担保と所有権留保・仮登記担保
上級 第1問
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集合物・将来債権の譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
判例は、集合動産譲渡担保について、「動産売買の先取特権の存在する動産が右譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となつた場合においては」、譲渡担保権者は民法333条の第三取得者に当たらず、先取特権者による動産競売の不許を求めることはできないとする。
2
判例は、将来発生すべき債権の譲渡契約は、目的債権が特定されていれば、契約の内容が譲渡人の営業活動をどれほど制限するものかにかかわらず、公序良俗に反して効力を否定されることはないとする。
3
判例は、集合動産譲渡担保の設定者が目的の動産につき「通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合」でも、その動産が集合物から離脱したかどうかを問わず、相手方は所有権を承継取得するとする。
4
判例は、集合動産譲渡担保の設定者には、その通常の営業の範囲内で、「譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されており」、この範囲内でされた処分の相手方は、譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができるとする。
5
判例は、集合動産譲渡担保の目的動産が滅失したときは、設定者が通常の営業を継続していても、譲渡担保権者は直ちにその損害保険金に係る請求権に物上代位権を行使することができるとする。
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