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将来債権・集合債権の譲渡担保に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア民法上、現に発生していない債権の譲渡も、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
イ判例は、将来の一定期間内に発生する債権を目的とする譲渡契約について、契約の締結時に債権発生の可能性が低かったことは、契約の効力を当然には左右しないとする。
ウ判例は、将来発生すべき債権を含む集合債権の譲渡予約について、「本件予約によって担保される債権の額は将来増減するものである」から、予約を締結した時点でその額が確定していない予約は効力を生じないとする。
エ判例は、設定者に取立権限を残す集合債権譲渡担保でも、債権は担保権者に確定的に譲渡されているから、第三者対抗要件は「指名債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)の方法によることができる」とし、通知の際に設定者の取立てへの協力を依頼しても対抗要件の効果は妨げられないとする。
オ判例は、将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約では、目的債権が発生したときに設定者が改めて譲渡の意思表示をすることによって、譲渡担保権者がその債権を取得するとする。











