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集合動産譲渡担保に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、「構成部分の変動する集合動産についても」、種類・所在場所・量的範囲の指定などの方法で目的物の範囲が特定されれば、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとする。
イ判例は、倉庫に寄託中の同種の商品のうち一定の数量を譲渡担保の目的とする旨の定めも、「その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合」に当たるとする。
ウ判例は、集合動産譲渡担保の占有改定による対抗要件の効力は、「集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物について及ぶ」とし、後から構成部分となった動産にも及ぶとする。
エ判例は、同じ動産について「重複して譲渡担保を設定すること自体は許される」とし、後順位の譲渡担保権者も、独自に私的実行をすることができるとする。
オ判例は、集合動産譲渡担保の効力は、目的動産が滅失した場合に設定者に支払われる損害保険金に係る請求権にも及ぶとする。

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