AI公務員予備校
が運営する無料学習サービス
AI公務員予備校
姉妹サイト
マイページ
マイページ
メニューを開く
教養の泉
法律
国会
中級 第2問
00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
日本国憲法の定める国会の権能と手続に関する記述として、最も妥当なのはどれか。
1
参議院の緊急集会の請求は内閣が行い、この請求に直接に続く段階として、天皇が召集する。また、日本国憲法がこの請求について定めていることの1つは、衆議院が解散されている間に、国に緊急の必要があるときに限ることである。
2
衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたときの措置は参議院が行い、日本国憲法の定めでは、この措置は、次の国会の開会の後30日以内に衆議院の同意がない場合には効力を失う。
3
日本国憲法のもとで、弾劾裁判所の対象となるのは、罷免の訴追を受けた国務大臣であり、弾劾裁判所の設置は国会が行う。
4
いずれかの議院の議員による臨時会の召集の要求には総議員の3分の2以上が必要であり、臨時会の召集の決定は内閣が行う。
5
国政に関する調査は、各議院が行う。
わからない
回答する