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教養の泉
法律
裁判所と司法制度
上級 第2問
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日本の違憲審査制と司法権に関する記述として、妥当でないのはどれか。
1
大日本帝国憲法のもとでは、違憲審査制について裁判所が法令の違憲審査を行う仕組みはないとされていたが、日本国憲法のもとではすべての裁判所が法令の違憲審査を行えるとされている。また、違憲審査制を直接に定める条文が日本国憲法にある。
2
司法権の独立とは、裁判所がほかの国家機関から干渉を受けず、裁判官が良心に従い憲法と法律だけに拘束されて職権を行うことをいう。
3
法令の違憲審査を終審として行うことは、最高裁判所が行う。
4
特別裁判所の設置の禁止を直接に定める条文が日本国憲法にない。
5
裁判官の身分保障とは、裁判官が、心身の故障で職務を行えないと裁判で決められた場合や公の弾劾による場合などを除いて、罷免されないことをいう。
わからない
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