問題を選んで解く
▶憲法が定める日数・割合・年数
2問初級 2中級 0上級 0
憲法が定める日数・割合・年数
2問▶権限を持つ機関
10問初級 0中級 6上級 4
権限を持つ機関
10問日本国憲法のもとで、議員の資格争訟の裁判の対象となるのは、国会議員の選挙の効力に関する争いであり、この裁判は各議院が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
議員の除名には出席議員の3分の2以上が必要である。また、日本国憲法のもとで、除名の対象となるのは、院内の秩序をみだした議員であり、この除名は各議院が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたときの措置は参議院が行い、日本国憲法の定めでは、この措置は、次の国会の開会の後30日以内に衆議院の同意がない場合には効力を失う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
日本国憲法のもとで、弾劾裁判所の対象となるのは、罷免の訴追を受けた国務大臣であり、弾劾裁判所の設置は国会が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
いずれかの議院の議員による臨時会の召集の要求には総議員の3分の2以上が必要であり、臨時会の召集の決定は内閣が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
国政に関する調査は、各議院が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
日本国憲法のもとで、法律案の再可決の対象となるのは、参議院で可決し、衆議院がこれを否決した法律案であり、この再可決は衆議院が行い、出席議員の3分の2以上が必要である。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
予算の先議は衆議院が行い、日本国憲法の定めでは、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
内閣総理大臣の指名は国会が行い、日本国憲法の定めでは、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて60日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
内閣不信任の決議は、参議院が行う。 ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。
▶大日本帝国憲法と日本国憲法
6問初級 2中級 3上級 1
大日本帝国憲法と日本国憲法
6問大日本帝国憲法のもとでは、議会の地位について、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関とされていた。
大日本帝国憲法のもとでは、議会を構成する議院について、ともに国民が選挙した議員で組織する衆議院と参議院とされていた。
日本国憲法のもとでは、議会を構成する議院について、ともに国民が選挙した議員で組織する衆議院と参議院とされている。
大日本帝国憲法のもとでは、議会が活動できないときの緊急の措置について、天皇が緊急勅令を出すことができるとされていた。
日本国憲法のもとでは、議会が活動できないときの緊急の措置について、衆議院の解散中に参議院の緊急集会が措置をとることができるとされている。
大日本帝国憲法のもとでは、二つの議院の関係について、いくつかの議決で衆議院の優越が認められる関係とされていた。


