教養の泉
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次の記述は妥当か。

参議院の緊急集会の請求は内閣が行い、この請求に直接に続く段階として、天皇が召集する。また、日本国憲法がこの請求について定めていることの1つは、衆議院が解散されている間に、国に緊急の必要があるときに限ることである。

ただし、日本国憲法の定めについて述べたものとする。