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違憲審査の主体と司法権の帰属に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア警察予備隊違憲訴訟において、判例は、わが国の裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることが必要であるとした。
イ憲法は、行政機関が終審として裁判を行うことはできないとする一方で、「行政機関が前審として審判することを妨げない」と定め、行政機関が裁判所による審理の前に前審として審判することを認めている。
ウ判例は、憲法81条は「最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であつて」、下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨のものではないとした。
エ憲法は、特別裁判所の設置を原則として禁じているが、法律に特別の定めがある場合には、通常の裁判所の系列に属さない特別裁判所を設置することができるとしている。
オ憲法76条1項は、司法権の帰属について、すべて司法権は、最高裁判所と、法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると定めている。











