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違憲審査の手続、違憲を主張できる者及び判断の効力に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア第三者所有物没収事件において、判例は、第三者の所有物の没収の言渡しを受けた被告人も、没収物の占有権を奪われるなど利害関係を有することが明らかであるから、上告によって救済を求めることができるとした。
イ在外国民の選挙権の行使が争われた事件において、判例は、在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する公職選挙法の定めは、国会の裁量の範囲内にとどまり、憲法に違反しないとした。
ウ裁判所法4条が定める上級審の判断の拘束力とは、上級審の裁判所の裁判における判断が、その事件について下級審の裁判所を拘束することをいう。
エ苫米地事件において、判例は、衆議院の解散は「極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為」であるとしつつも、その有効無効が訴訟の前提問題として主張されている場合には、通常の法律上の争訟と同じく裁判所の審査が及ぶとした。
オ裁判所法10条によれば、当事者の主張に基づいて法律が憲法に適合するかしないかを判断するときでも、意見が前に大法廷でした「その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるとき」のように、小法廷で裁判をすることができる場合がある。











