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次のア〜エの記述のうち、下の乙説の論拠として妥当なもののみを挙げているのはどれか。
甲説と乙説は、法律の規定を憲法違反とした最高裁判所の判断が、その事件の外にまで及ぶかどうかについて対立する。
甲説:違憲と判断された法律の規定は、その事件を離れて一般的に効力を失う(一般的効力説)。
乙説:違憲と判断された法律の規定は、その事件に限って適用が排除され、その事件を離れて一般的に効力を失うものではない(個別的効力説)。
甲説と乙説は、法律の規定を憲法違反とした最高裁判所の判断が、その事件の外にまで及ぶかどうかについて対立する。
甲説:違憲と判断された法律の規定は、その事件を離れて一般的に効力を失う(一般的効力説)。
乙説:違憲と判断された法律の規定は、その事件に限って適用が排除され、その事件を離れて一般的に効力を失うものではない(個別的効力説)。
ア憲法98条1項は、この憲法の条規に反する法律の全部又は一部は「その効力を有しない」と定めており、その効力の否定について、裁判所の判断があった事件とそれ以外の事件とを区別する文言を置いていない。
イ憲法41条は「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」と定めており、法律を制定し、改正し、又は廃止することは国会の権限に属する。
ウ判例は、わが現行の制度の下では「特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができる」としている。
エ憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて」と定めており、同じ法律の規定の適用を受けるかどうかが、その規定について訴訟を起こした者であるかどうかによって異なることは、この要請と緊張関係に立つ。











