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違憲審査の対象、違憲判断の及ぶ範囲及び違憲判決の後の立法に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア判決が違憲審査の対象となるかについて、判例は、「裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく、個々の事件について具体的処置をつけるものであるから、その本質は一種の処分であることは言うをまたぬところである」とした。
イ非嫡出子の相続分の規定について、大法廷決定は、同規定は「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」としつつ、それより前に相続が開始した事件についての従前の合憲判断はそのまま維持されるとした。
ウ日米安全保障条約について、判例は、その違憲性の判断は、第一次的にも終局的にも条約を承認した国会の判断に委ねられるとしたうえで、「純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のもの」であるとしている。
エ百里基地訴訟において、判例は、国が私人と結んだ基地用地の売買契約について、「国が行つた行為ではあるが、私人と対等の立場で行つた私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかである」としている。
オ第三者所有物没収事件の判決の後も、国会は第三者の所有物を没収する手続を定める法律を制定せず、その手続は最高裁判所規則によって定められることとなった。

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