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憲法81条の違憲審査制の性格について、次の甲説と乙説がある。
甲説:憲法81条は、裁判所が具体的な争訟を裁判するのに付随して法令等の合憲性を審査する権限を定めたもので、具体的な争訟を離れて合憲性を審査する権限を最高裁判所に与えたものではない。
乙説:憲法81条は、最高裁判所に、具体的な争訟の裁判に付随する審査の権限に加えて、具体的な争訟を離れて法令等の合憲性を審査する権限も与えたものである。
次のア〜オの記述のうち、甲説の論拠として妥当なもののみを挙げているのはどれか。
甲説:憲法81条は、裁判所が具体的な争訟を裁判するのに付随して法令等の合憲性を審査する権限を定めたもので、具体的な争訟を離れて合憲性を審査する権限を最高裁判所に与えたものではない。
乙説:憲法81条は、最高裁判所に、具体的な争訟の裁判に付随する審査の権限に加えて、具体的な争訟を離れて法令等の合憲性を審査する権限も与えたものである。
次のア〜オの記述のうち、甲説の論拠として妥当なもののみを挙げているのはどれか。
ア憲法81条は、下級裁判所については同様の定めを置かず、最高裁判所についてだけ「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する」と特に定めている。
イ警察予備隊違憲訴訟において、判例は、最高裁判所は違憲審査権を有するものの、「この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり」、この点では最高裁判所も下級裁判所も同じであるとした。
ウ憲法98条1項は、この憲法を「国の最高法規」としつつ、その条規に反する法律の効力を否定しており、違憲の法律が、それを争う具体的な事件が起きるまで適用され続けるのでは、その趣旨を十分に実現できない。
エ憲法81条は、具体的な争訟を離れて法令等の合憲性の審査を求める手続についても、その申立てをすることができる者についても、一切定めていない。
オ憲法81条は、審査の対象を「一切の法律、命令、規則又は処分」と包括的に定めており、具体的な事件で適用が問題となったものに限る文言を置いていない。











