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次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の違憲審査権の及ぶ範囲をめぐる下の甲説・乙説について、乙説の論拠として妥当なもののみを挙げているのはどれか。
甲説は、81条の違憲審査権を、裁判所が具体的な争訟を裁判する際に、その争訟の解決に必要な範囲で行使するものにとどまると解し、争訟の解決を離れて判断を示す権限を含まないとする。
乙説は、81条により、最高裁判所には、争訟の裁判の前提として違憲審査をする権限のほか、具体的な争訟の解決を離れて判断を示す権限も与えられているとする。
甲説は、81条の違憲審査権を、裁判所が具体的な争訟を裁判する際に、その争訟の解決に必要な範囲で行使するものにとどまると解し、争訟の解決を離れて判断を示す権限を含まないとする。
乙説は、81条により、最高裁判所には、争訟の裁判の前提として違憲審査をする権限のほか、具体的な争訟の解決を離れて判断を示す権限も与えられているとする。
ア判例は、「我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない」としている。
イ長沼ナイキ基地訴訟の上告審において、判例は、いわゆる平和的生存権に関する原審の判断の不当をいう上告理由は「原判決の右結論に影響のない点についてその判示の不当をいうものにすぎない」として、その論旨を退けた。
ウ憲法81条は、国会について定める第4章や内閣について定める第5章とは別の、司法について定める第6章の中に、司法権の帰属を定める76条や裁判官の身分の保障を定める規定などとともに置かれている。
エ生活保護の基準をめぐる訴訟で、判例は、「本件訴訟は、上告人の死亡と同時に終了し」たとしながら、「なお、念のために、本件生活扶助基準の適否に関する当裁判所の意見を付加する」として、判断を示した。











