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違憲審査制の性格と、法律によって裁判所に与えられる権限に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア法律事項説は、81条は抽象的違憲審査の権限を積極的に与えてはいないが禁じてもいないから、法律で権限と手続を定めれば、最高裁判所に憲法裁判所の働きをさせられるとするが、今日ではほとんど唱えられていない。
イ通説は、憲法が予定する司法の範囲は法律で動かせず、具体的な事件を離れた抽象的な審査はその外にあるから、憲法上の根拠が無いまま、その権限を法律で最高裁判所に与えることはできないとする。
ウ通説は、選挙訴訟などの民衆訴訟や機関訴訟は、当事者の具体的な権利義務をめぐる「法律上の争訟」には当たらないが、裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」として、法律が特に裁判所に与えたものであるとする。
エ行政事件訴訟法5条が「選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」と定める民衆訴訟について、通説は、その裁判の中では、裁判所は法令の合憲性を判断することはできないとする。
オ判例は、警察予備隊違憲訴訟で、81条は「最高裁判所が憲法に関する事件について終審的性格を有することを規定したもの」であるから、最高裁判所が固有の権限として抽象的な違憲審査権を有するとは推論できないとした。

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