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次の記述は妥当か。
大日本帝国憲法のもとでは、違憲審査制について裁判所が法令の違憲審査を行う仕組みはないとされていたが、日本国憲法のもとではすべての裁判所が法令の違憲審査を行えるとされている。また、違憲審査制を直接に定める条文が日本国憲法にある。
ただし、日本の違憲審査制と司法権について述べたものとする。
大日本帝国憲法のもとでは、違憲審査制について裁判所が法令の違憲審査を行う仕組みはないとされていたが、日本国憲法のもとではすべての裁判所が法令の違憲審査を行えるとされている。また、違憲審査制を直接に定める条文が日本国憲法にある。
ただし、日本の違憲審査制と司法権について述べたものとする。


